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- セブンイレブン:残業手当の一部支払い不足
https://www.sej.co.jp/company/news_release/news/2019/201912101600.html
このたび、2019年9月に労働基準監督署からの加盟店様(1店舗)への指摘により、2001年10月から2019年11月までの間、時給勤務者の「精勤手当」および「職責手当」に対応する残業手当の計算式に使用する数値が誤っており(割増率:正しくは1.25倍のところを0.25倍)、残業手当の一部支払いが不足していることが判明いたしました。
更に、過去に遡り確認した結果、2001年9月以前においても、給与支払い代行業務において、店舗従業員様のうち時給勤務者の「精勤手当」(1978年追加)および「職責手当」(1980年追加)ならびに固定給勤務者の「精勤手当」(追加時期不明)に対する残業手当が支払われていなかったことが2001年10月に判明したにも関わらず、公表および従業員様へのお支払い対応が行われておりませんでした。
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